実家をそのままにしない。建物を子に譲る新しい選択肢
◼️建物だけを子に譲って、相続税の負担を軽くする
「親がいなくなったあとの家は、どうすればいいのだろう…」
そんな不安を抱えるご家庭も少なくありません。
相続税がかかる場合に、
親御さんがすでに施設などに入居しているときは、
実家の活用方法を工夫することで
節税につなげることができます。
たとえば、木造住宅などで築年数が経っている場合、
建物の資産価値はかなり低くなります。
このようなケースでは、
建物部分だけをお子さんに売却するという方法も得策です。
そのうえで、建物を賃貸に出します。
もし建物まで親御さんの名義のままであれば、
賃貸収入は親御さんのものとなり、
結果的に現預金が増えて相続財産が膨らんでしまいます。
一方で、建物をお子さんの名義にしておけば、
賃貸収入はお子さんのものとなるため、
親御さんの相続財産を増やすことなく、
納税資金として積み立てておくことができるのです。
また、土地が親御さんの名義、
建物がお子さんの名義であれば、
形式上はお子さんが親御さんから土地を借りている
「借地」の状態になります。
相続税の評価においては、
借地権が設定されている土地は
「底地」として評価額が下がるため、
自宅として相続する場合よりも
税負担を抑えられる可能性があります。
ただし、親族間での売買では
住宅ローンを利用できないことが多いため、
購入するお子さん側が現金を用意しておく必要があります。
実行にあたっては、
こうした点にも注意しながら検討して
いきましょう。

