不動産仲介の契約を結ぶ現状を知ろう
■仲介の契約形態は3つある
不動産の仲介を依頼する場合には、「媒介契約」を結びます。
この契約には、
「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」
の3種類あることをご存じですか?
知っておいたほうがいいので、概略を説明しますね。
・専属専任媒介契約
1社だけが独占的に取引できる契約です。
もし、お客様の知り合いが買いたいと言ってきても、
その会社を通さなければ、購入することができません。
・専任媒介契約
これも、1社だけの独占取引です。
たとえば、売却を希望するお客様が、
ご自身で見つけた買主に紹介することができます。
・一般媒介契約
1社だけに縛られず、何社にでも仲介をお願いできる契約です。
一見、一般媒介契約は売る側に有利なように見えますが、
不動産会社があまり本気になってくれないという弊害があります。
いろいろな会社にお願いをして競争させるような、
いいイメージがあるかもしれませんが、
不動産会社としては自分のところで決められるよう
コントロールするのが難しいので、あまりよく思われません。
■一般媒介契約は紹介が限られることもある
一方で、大手の不動産会社などは、
あえて一般媒介という形で契約する場合があります。
一般の方が不動産の相場を見るための
レインズに登録しなくてもいいことを逆手にとって、
クローズの状態にして、
自分たちしか買主を紹介できないようにするのです。
こうなると、その物件は一般の人の目に触れなくなるので、
不動産会社に主導権を握られてしまいます。
そのため、その会社の顧客に回るか、
不動産業者に直接紹介するという流れになっているのです。
そうすると、
「不動産業者が買ってくれるならいいのでは?」
と思われるかもしれませんね。
ところが、不動産業者はそこに利益を乗せて再販売するので、
当然ながら売却価格はあまり高くならないのです。
これには、安く仕入れて高く売りたいという理由があります。
■仲介の契約形態には長所と短所の両面がある
一般媒介契約は、
一般の人たちの目に触れる機会が
少なくなってしまいそうな印象を与えがちです。
でも、ご自身から
「このように売ってください」
と伝えることもできます。
このことを知らず、
「不動産会社さんにお任せします」
と言ってしまうと、頼まれた側は好きなようにできます。
このあたりが、不動産業界のわかりにくいところです。
ご紹介した不動産仲介の3つの契約形態には、
それぞれ長所と短所の両面があると言えます。
本当に信頼できる業者へ、
専属専任媒介契約で任せてしまうのもいいかもしれません。
専任媒介、専属専任媒介契約を結んだ場合でも、
期待した通りに動いてくれないようであれば、
契約期間の3ヵ月を迎える前に契約を解除することもできます。
■仲介手数料の計算式を知る
不動産売買が成立した場合、
不動産業者が受け取る報酬(上限)となる仲介手数料は、
売買の価格にもよるものです。
基本的には
「物件価格(税抜)×3%+6万円+消費税」
(※物件価格400万円超の場合)
で計算します。
最終的な手取り額を算出する際に、参考にしてくださいね。
不動産仲介の契約を結ぶ際には、
こういった形態を知っておくことが必要です。