親御さんがご健在のうちに早めの対策をとろう
■親御さんが認知症になってしまう前に生前対策をする
親御さんがご健在であれば、
相続に関してさまざまな対策を考えることができます。
生前対策で大切なのは、「親御さんがご存命のうちに」ではなく、
「認知症になってしまう前に」という点です。
以前のコラムでもお伝えしましたが、
親御さんが認知症になってしまえば、
最悪の場合「契約行為」ができなくなる可能性があります。
「後見人制度」は、
認知症になったときのために設けられていますが、
これは「財産の維持」が基本的な目的です。
そのため、後見人が実家を売却しようとしても、
簡単に行うことはできません。
家庭裁判所の許可を得た場合にのみ、
売却することが可能になります。
また、後見人を任命した際、
後見人に支払う報酬が発生することも理解しておきましょう。
家庭裁判所に許可を申請する場合、かなり複雑な手続きが必要です。
以下の要素を総合的に考慮して、
許可が下りるかどうかが判断されます。
・売却の必要性
・本人の意向や生活の状況
・本人の帰宅先の確保
・売却金額
これらを踏まえて、家庭裁判所は最終的な決定を行います。
さらに、家庭裁判所が許可を出したとしても、
「後見監督人」という立場の人がいる場合には、
その人の同意が必要となります。
ひと言でいえば「非常にややこしくなる」ということです。
認知症を発症すると、実家を自由に売却できなくなり、
いざ施設に入ろうと思ったときに必要なお金が用意できない、
ということになりかねません。
ですから、早めの対策が重要なのです。
■「家族信託」というしくみをご存じですか?
認知症への備えとして、認知症になってしまう前に
「家族信託」というしくみを利用することは、
とても効果的な方法です。
詳しい説明は省きますが、家族信託は、
たとえば親御さんが認知症や重度の介護が必要になったときに備えて、
保有する不動産や預貯金といった資産を信頼できる家族に託し、
不動産や資産の管理や処分を任せることができる制度です。
親御さんが認知症になったとしても、
信託された家族が不動産を売却することができます。
これは正式な法制度に基づくもので、
契約書や不動産登記が必要です。
ただし、認知症になってからでは活用することができません。
この制度は、実際に運用がはじまってから
それほど時間が経っていませんが、
最近は利用が増えていて、注目を集めつつあります。
家族信託は、一度早いうちに検討してみることをおすすめです。