相続した不動産を売るときに知っておきたいこと
◼️相続した実家の売却が増えている
相続によって不動産を取得し、
その後売却するケースは
今後ますます増えていくと考えられます。
とくに、空き家になった実家の扱いに
悩む人は少なくありません。
立地によっては、
買い手が見つかりにくいこともあります。
地方の場合、売却までに
時間がかかるケースも珍しくないでしょう。
ちなみに、わたし自身の実家も、
父が亡くなった際にわたし名義へ変更しました。
◼️売却後に必要になる「確定申告」
不動産が無事に売れたあと、
忘れてはいけないのが翌年の確定申告です。
不動産を売却した場合、
「譲渡所得」として申告が必要になる場合があります。
ところが、この手続きを忘れてしまう人も
意外と多いのです。
不動産会社から説明されないケースもあるため、
事前に調べておく必要があります。
以前、お客様から次のようなご相談をいただきました。
ご両親が亡くなられ、ごきょうだいの誰も
その地域に住んでいない状況だったそうです。
さらに、地域のしがらみ(田舎では多い問題)もあり、
相続から10年ほど経ってから
売却することになったとのことでした。
そのため、売却時の税金についても
きちんと理解したうえで進めていく必要があり、
アドバイスをさせていただきました。
◼️契約書が残っていないケースも多い
相続した家が、
親世代のかなり前に建てられたものである場合、
購入時の契約書などが残っていないこともよく起こります。
こうした場合に問題になるのが、
「取得費」をどのように計算するかです。
売却した不動産の所有期間が5年を超えていると、
譲渡所得に対して所得税と住民税を合わせて、
約20%の税金がかかる可能性があります。
しかし、もともとの取得費がわからない場合、
売却価格の5%を取得費とすることが認められています。
そうなると、売却価格によっては
数十万円から数百万円の税金が発生することもあるのです。
◼️特例や計算方法を確認しておく
相続税を支払っている場合には、
「相続から3年10カ月以内の特例」
といった制度が使える可能性もあります。
また、契約書が残っていない場合の取得費についても、
別の考え方で算出できる方法もありますが、
具体的な判断については、
税理士や税務署への相談が必要です。
売却が終わってから
「知らなかった」という事態にならないよう、
早めに確認しておくと安心ですね。
◼️相続した不動産の選択肢を考える
相続した不動産については、大きく分けて
・売却する
・貸す
・自分で住む
といった選択肢が考えられます。
一方で、何も決めないまま放置してしまうと、
固定資産税や維持管理費、修繕費などが
積み重なっていきます。
とくに家は、
人が住まなくなると傷みが早くなるものです。
将来の負担を減らすためにも、
相続した不動産をどのように活用するか、
早めに方向性を考えておきたいですね。

